貸付金に対して、以前は消費者金融などの貸金業者が利息制限法を上回る、出資法ぎりぎりの高い金利で貸付をしている場合、それを「みなし弁済」、例外規定として認められていました。
そのため一部の消費者金融会社では、過払い金返還請求訴訟をされても、みなし弁済規定を楯にして、その過払い返還請求の訴えを退けてきました。
しかし平成18年1月13日に最高裁判所で、みなし弁済を否定する内容の判決がおりました。
これにより、「みなし弁済」によって生じた利息は法律によって無効と決められ、グレーゾーン金利は違法となりました。
つまり利息制限法を上回る金利で生じた利息は、法律で無効と決められたのです。
したがって、過払い金返還請求を行うことで、払い過ぎた利息分について堂々と返還できるようになりました。
払い過ぎていた利息は、利息ではなく元本を支払ったことになり、そのため、司法書士や弁護士などの専門家に任意整理を依頼すると、返済する元本のお金そのものを減額してもらうことができます。
また、そのように考えると、すでに途中で元本がなくなっているのにもかかわらず、その後も返済をし続けていたような場合は、払い過ぎたお金が発生しています。
これも過払い金として、返還を請求できます。
消費者金融など貸金業者との取引が長ければ長いほど、また過去の利息が高ければ高かったほど、利息制限法によって引直計算することによって負債の額が減り、借金がなくなるだけではなく、過払い金が発生する可能性がでてきます。
すでに支払を終えたような、以前の取引についても、過払いの返還は可能です。
「取引履歴」などを揃え、請求を行ないます。
ただし。
過払い返還請求は、すべての支払いを終え、取引を終えた日付から10年までという時効があるので注意が必要です。
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