消費者金融業者など貸金業者は、過払い金返還額を少しでも減らそうと、任意の交渉では過払い金の発生額よりも少ない金額しか払おうとしません。
特に、過払い利息を支払うことに対しては消費者金融業者の抵抗は大きく、満額を支払おうとする業者は多くはありません。
そこで、これらの消費者金融業者などに対しては、なるべく取引の早いうちに過払い金返還請求訴訟を起こすことにより、強制的により多くの過払い金返還を請求していった方が、かえって早期かつ多額の過払い金返還を受けることができます。
過払い金の返還請求を行うために必要な書類には「取引履歴」という書類があります。
この「取引履歴」によって、今日までにどれくらいの借り入れがあり、支払いを行ってきたかなどの取引の全部を確認をすることができます。
債務者が、いざ請求できるものだと知ったとき、取引履歴となる領収書、契約書や、すべて支払いを終えたときの証明書などを保管していないケースも多々あります。
そのときは借り入れしている、してきた消費者金融業者などに請求することができますが、いろいろな理由をつけては一部しか送付してこないような悪質な消費者金融業などもあります。
これは過払い金の支払いに抵抗するため、不利となる情報の開示を拒んでいるためです。
しかし、取引履歴の開示は消費者金融業者など貸金業者に対して義務化されています。
開示の拒否や、不正な開示は立派な違法行為です。
効果的な方法として、このような業者に対しては、内容証明で請求し、消費者金融業者の管轄にある財務局へ行政処分申告書を提出し、開示を要求することができます。
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